電子署名・電子サイン・電子印鑑・タイムスタンプの違いをざっくり解説

電子署名・電子サイン・電子印鑑・タイムスタンプの違いを徹底解説 未分類
電子署名・電子サイン・電子印鑑・タイムスタンプの違いを徹底解説

近年、契約や承認のやり取りが紙からデジタルへと移行し、「電子署名」や「電子サイン」という言葉を目にする機会が増えました。
しかし、似たような用語が多くて、「何がどう違うの?」と感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、混同されやすい 電子署名・電子サイン・電子印鑑・タイムスタンプ の違いを、法律上の位置づけや使いどころまで含めてざっくり整理します。

skill-pass

20年以上にわたり中小企業や個人事業主のIT課題解決に尽力。大手ISPでのユーザーサポートやPCスクールのインストラクターのスキルを活かした、ユーザー目線のレクチャーやトラブル対応。FPや簿記の知識、決算作業の経験を活かしたバックオフィス業務の効率化。10年にわたり中小企業の社内IT責任者を担った経験ベースにした、社内IT業務管理を強みとしています。

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1. ざっくり覚える方法

  • 電子署名 → 「誰が作ったか」+「改ざんなし」
  • 電子サイン → 「同意しました」の意思表示
  • 電子印鑑 → 見た目の押印。単体だと飾り
  • タイムスタンプ → 「いつ存在したか」を保証

2. 4つの違いを一覧で比較

項目主な意味技術的仕組み主な利用場面法的効力特徴・注意点
電子署名本人が作成したことを電子的に証明する技術公開鍵暗号方式(PKI)を利用。秘密鍵で署名、公開鍵で検証電子契約、電子申請、重要文書電子署名法により本人性・非改ざん性が推定される事前に電子証明書が必要(マイナンバーカード等)
電子サイン手書きサインやクリック操作などで承認意思を示すタッチパネル署名、クリック承認、メール認証などクラウド契約(クラウドサイン、DocuSign)電子署名法の推定効力は基本なし証拠力は運用方法(ログ・IP記録等)で補強
電子印鑑印影を電子データ化したもの画像データや電子署名付PDF見積書、請求書、社内文書画像だけでは法的効力なし電子署名と組み合わせれば有効
タイムスタンプ文書が特定時刻に存在していたことを証明ハッシュ値+時刻を第三者機関が署名契約書、知的財産の存在証明本人性は証明しない有効期限や更新が必要な場合あり

3. 各用語の詳しい解説

① 電子署名

  • 何ができる?
    「誰が作ったか」と「改ざんされていないこと」を証明します。
  • 仕組み
    公開鍵暗号方式(PKI)を利用し、秘密鍵で署名、公開鍵で検証します。
  • 法的効力
    電子署名法で、本人が作成したと推定されます。

  • マイナンバーカードを使った行政手続き、商業登記電子証明付き契約書。

② 電子サイン

  • 何ができる?
    「この内容に同意しました」という意思を簡単に示すことができます。
  • 仕組み
    手書きサイン入力、クリック承認、メール認証など。
  • 法的効力
    単体では電子署名法の推定効力はありませんが、ログやアクセス履歴を残せば証拠力が上がります。

  • クラウドサインやDocuSignでの契約。

③ 電子印鑑

  • 何ができる?
    見た目は印鑑と同じで、社内外の文書に押印できます。
  • 仕組み
    単なる印影画像、または電子署名付きPDFに埋め込み。
  • 法的効力
    画像だけでは効力なし。電子署名とセットにすれば有効。

  • 見積書・請求書・社内稟議の承認。

④ タイムスタンプ

  • 何ができる?
    「この文書が特定の日時に存在していた」ことを証明します。
  • 仕組み
    文書のハッシュ値と時刻情報を第三者機関が電子署名。
  • 法的効力
    改ざん防止と時刻証明はできるが、作成者本人の証明は不可。

  • 契約書の作成日時証明、特許出願前の資料保全。

まとめ

電子契約やオンライン業務を安全に進めるには、「本人性」「改ざん防止」「時刻証明」の3つをどこまで担保したいかで選ぶべき手段が変わります。

  • 法的に強い証明が必要なら 電子署名+タイムスタンプ
  • 社内承認や簡易契約なら 電子サインや電子印鑑 でもOK(証跡の残し方に注意)

正しい理解と適切な組み合わせで、デジタルでも安心できる契約環境を整えましょう。


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